売却を決めた時
組合員の手続き
売却を決められた際は、次の「管理組合からのお願い」を読み、以下を厳守すること。
- 最新の「住宅管理組合規約」など生活のルールを、購入予定者もしくは仲介する不動産業者に詳しく知らせる
- 不動産売買仲介業者を速やかに階段理事もしくは理事長に連絡する
併せて、以下の書類を提出すること。
【提出先】各階段理事を通じて、管理組合理事長
【期 限】転出する日より少なくとも60日前
補足
近年、売却時に管理組合規約、長期修繕計画、平面立面図を求められる場合があります。
詳細は建物理事、建物専門委員、理事長で協議の上、必要な情報提供をすること。
管理組合理事の手続き
不動産売買仲介業者に対して、当団地は自治管理組織である旨の告知を徹底すること。
管理組合の「住宅管理組合規約」など生活のルールを、購入決定前に業者に知らせること。
特に当団地は自主管理組織であり、階段理事を担うことが義務である、シェアハウス禁止等、基本ルールを周知する。
さらに、リフォームをする場合は、所定の書類を提出し、必ず事前に承認を受けること、承認を受けてからでなければ、リフォームはできないことを知らせる。