新しく駐車場を借りる時
組合員の手続き
新しく駐車場を借りる時は、以下の書類を提出し、許可を得ること。
駐車場利用願い兼使用者原簿(No.8 様式Ⅵ)
【提出先】各階段理事を通じて、管理組合理事長
【期 限】新しく駐車場を借りる日から30日以前(管理費と同じ京都銀行男山支店での引き落とし処理となります)
管理組合理事長の手続き
組合員からの届出を確認し、以下のようにファイルすること
【原 本】「駐車場利用願い兼使用者原簿(組合員資格の喪失まで)」
会計担当理事に連絡し、駐車場代の徴収を行うこと(管理費と同じ京都銀行男山支店での引き落とし処理となります)。