誰も住まなくなる時
組合員の手続き
誰も住まなくなる時は、以下の書類を提出すること。
組合員不在届(No.7 様式V-3)
【提出先】各階段理事を通じて、管理組合理事長
【期 限】誰も住まなくなる日から30日以前
管理組合理事長の手続き
組合員からの届出を確認し、以下のようにファイルすること
【原 本】「組合員不在届ファイル(組合員資格の喪失まで)」
男山E団地は京都府八幡市にある緑豊かな歴史のある団地です
誰も住まなくなる時は、以下の書類を提出すること。
組合員不在届(No.7 様式V-3)
【提出先】各階段理事を通じて、管理組合理事長
【期 限】誰も住まなくなる日から30日以前
組合員からの届出を確認し、以下のようにファイルすること
【原 本】「組合員不在届ファイル(組合員資格の喪失まで)」