車の車種・ナンバーが変わる時
組合員の手続き
車の車種・ナンバーが変わる時は、以下の書類を提出すること。
駐車の車種・ナンバーの変更届(No.10 様式Ⅷ)
【提出先】各階段理事を通じて、管理組合理事長
【期 限】車の車種・ナンバーが変わる7日前まで
管理組合理事長の手続き
組合員からの届出を確認し、以下のようにファイルすること
【原 本】「駐車の車種・ナンバーの変更届(組合員資格の喪失まで)」
男山E団地は京都府八幡市にある緑豊かな歴史のある団地です
車の車種・ナンバーが変わる時は、以下の書類を提出すること。
駐車の車種・ナンバーの変更届(No.10 様式Ⅷ)
【提出先】各階段理事を通じて、管理組合理事長
【期 限】車の車種・ナンバーが変わる7日前まで
組合員からの届出を確認し、以下のようにファイルすること
【原 本】「駐車の車種・ナンバーの変更届(組合員資格の喪失まで)」