リフォームを考えた時

組合員の手続き

どんな些細なリフォームに関しても、事前の届出が必要です。
リフォームをする場合は、以下の書類を提出し、必ず事前に承認を受けること。
承認を受けてからでなければ、リフォームはできません(リフォームのトラブル防止のため建物専門委員の確認を必ず実施して下さい)。

リフォーム等の工事申請届(No.14 様式Ⅻ-1)
設計図(依頼する工務店より)
仕様書(依頼する工務店より)
工程計画書(依頼する工務店より)

【提出先】各階段理事を通じて、管理組合理事長
【期 限】リフォームをしたい30日以前

工事が完了した際は、以下の書類を提出すること。

リフォーム等の工事完了届(No.15 様式-2)

【提出先】各階段理事を通じて、管理組合理事長
【期 限】工事完了日から14日以内

管理組合理事長の手続き

組合員からの届出を確認し、以下のようにファイルすること
【原 本】「リフォーム等の工事申請届ファイル(7年保管)」