第1条(目的)
この規約は、男山団地E地区集会所(以下「集会所」という。)の土地および建物の所有権を男山団地E第1住宅管理組合から男山団地E住宅管理組合の6組合(以下「管理組合」という。)が京都府住宅供給公社より無償譲渡を受けた際に取り交わされた「男山団地E地区集会所の土地に関する覚書」および「男山団地E地区集会所の建物に関する覚書」(平成20年4月30日締結。以下「集会所に関する覚書」という。)に基づいて、管理組合が集会所の維持管理をすることを目的とする。
第2条(所有権)
(1)集会所の土地については管理組合の共有とする。ただし、管理組合が法人格を有しないことにより不動産所有権登記が出来ないため、集会所に関する覚書に基づき八幡市の嘱託登記により不動産登記名義人は八幡市になっている。
(2)集会所の建物については、管理組合と京都府の共有とする。持分按分については、集会所に関する覚書に基づき455分の360を管理組合、455分の95を京都府とする。
第3条(運営、維持管理)
集会所の運営およびそれに付随する管理業務は「男山E地区集会所使用管理運営規約」に基づき、「集会所管理運営委員会」がこれを行うものとする。
第4条(修繕)
(1)集会所の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段等主要構造部分及び次に掲げる附帯施設(給水栓、点滅器等構造上重要でないと認める部分を除く。)について大規模な修繕をする必要が生じたときは、「集会所に関する覚書」に基づき、京都府が修繕し、修繕に要する費用は管理組合及び京都府が持分に応じて負担するものとする。
附帯施設
(イ)給水施設
(ロ)排水施設
(ハ)電気施設
(ニ)ガス施設
(ホ)消火施設
(ヘ)道
(2)前1項の管理組合の負担については、構成各組合で平等に負担するものとする。
(3)使用者の責めに帰すべき理由によって前1項の修繕をする必要が生じたときは、前1項の規定にかかわらず、使用者は管理組合の指示に従い修繕に要する費用を負担しなければならない。
※
(附則)1.本規約は2009年(平成21年)4月1日より施行する。